大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1355 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人及被告人の各上告趣旨は総て末尾添附別紙記載のとおりであるが、証拠調

の限度を定めるのは事実審の専権に属する処であり弁護人の申請した証人を調べな

いでも憲法第三七条第二項に反するものでないことは当裁判所大法廷の判例とする

処である(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日言渡判決)、従つて弁護人の

違憲論は理由がなく、その他の論旨はいずれも刑訴第四〇五条所定の上告理由に該

当しない、同法第四一一条を適用すべき事由も見当らない。

よつて刑訴第四〇八条第一八一条に従い裁判官全員一致の意見によつて、主文の

とおり判決する。

昭和二六年一〇月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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